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マレーシア政府の観光局が認定する代理とス
ポンサーとしてマレーシア・マイ・セカンド
・ホーム・プログラムの申請を処理します。

マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムはマレーシア政府によって推進されており、人種、宗教、性別、年令に関係なくマレーシアによって認知されている全ての国の国民に対 して開放されています。 このプログラムでは申請者は配偶者、両親、子女を帯同することが 許されます。 マレーシア人と外国人の外国籍配偶者で、雇用パスの期限が切れた後マレーシ アで引退することを希望する人も、このプログラムでマレーシアに滞在する申請を許されます。 申請者は配偶者、21歳未満の未婚の子女、60歳以上の両親を帯同することを許されます

応募者は、マレーシアで、このプログラムに自分を支えるの経済的能力が期待されています。

申請の条件:50歳以下の方:最低50万リンギット(約1360万円)以上の財産証明と月額1万リンギット(約27万円)以上の収入証明が必要です。

50歳以上の方:最低35万リンギット以上の財産証明と月額1万リンギット以上の収入証明又は年金証明が必要です

新しい申請者はすでにマレーシアで100万リンギット以上の不動産を購入した場合、通常より低額の定期預金勘定を開設することが許されます。

申請許可取得の後

申請許可取得者はマレーシア入国管理局の“条件付承認”の受領の際下記の財務基準を充たすことが必要とされます:

1. 50歳以下の方

仮承認がおりた後はそのうちの30万リンギット(約820万円)をマレーシアの金融機関に 定期預金する必要があります。

2年目以降は医療費、家の購入、同行した子供の教育費目的に15万リンギットを引き出 すことが可能です。

最低金額15万リンギットを2年目以降、マレーシアにて滞在の全期間に維持せねばなりません。

承認された申請者はすでにマレーシアで100万リンギット以上の不動産を購入した場合、最低額の15万リンギットの定期預金勘定を開設することが許されます。不動産の所有権などを証明する必要があります。このプログラムでのマレーシア滞在を終結することを決めたときは定期預金の全額を解除することができます。

2. 50歳以上の方:

15万リンギットをマレーシアの金融機関に 定期預金します。それとも 月額1万リンギット以上の年金証明が必要です(年金証明は基礎年金の他、厚生年金と政府が承認した企業年金も含まれます)

2年目以降は医療費、家の購入、同行した子供の教育費目的に5万リンギットを引き出 すことが可能です

最低金額10万リンギットを2年目以降、マレーシアにて滞在の全期間に維持せねばなりません。

承認された申請者はすでにマレーシアで100万リンギット以上の不動産を購入した場合、最低額の10万リンギットの定期預金勘定を開設することが許されます。不動産の所有権などを証明する必要があります。このプログラムでのマレーシア滞在を終結することを決めたときは定期預金の全額を解除することができます。

ご注意:

  • 参加者はマレーシアリンギット(RM)で、その定期預金を開設必要があります。
  • 定期預金を引き出す前に、観光省の事前の承認を必要とします。
  • このプログラムでのマレーシア滞在を終結することを決めたときは定期預金の全額を解除することができますが、観光省の事前の承認を必要とします。

医療診断

すべての申請者と扶養家族(配偶者と子供)はマレーシアのいずれかの私立病院または登録された診療所の健康診断書を提出する必要があります。

子供の教育

同行する21歳未満の未婚の子供がマレーシアの学校(インターナショナルスクールや大学)に入学したい場合は原則として保険の加入と学生ビザを取得することになります。

税金

参加者は当国の税務の方針・システム・規則に従うことになりますが、在マレーシアの各国外交官のような税金免除の資格を得るわけではありません。しかしマレーシアに送金される年金については税金が免除されます。申請者は本国の関係官庁より一年間の受給年金額について確認書を入手する必要があります。この確認書は税金免除の申請の際に提出せねばなりません。

無犯罪証明

無犯罪証明はマレーシアの警察署の調査によって発行してもらうことにします。

禁止行為

マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムの参加者はマレーシア滞在中に就労およびビジネスを運営することは許されません。
更に、現地の人に刺激的と思われる、または国家の安全に脅威と思われる行為に参加することはできません。

雇用

参加者はマレーシア滞在中に原則的に就労することは許されません。しかし、二つの例外があります:

50歳以上の方は専門職に限り、週20時間を超えない範囲で働くことが可能です。

現行の要件に準拠して、自分の会社を設立した申請者は、その会社でフルタイム働くことができる。同社は少なくとも30%現地のオーナーシップを持つ必要があります。